IFRS第15号 業種別適用ガイド(自動車部品サプライヤー)

IFRS第15号を適用することにより実務上変更が生じる可能性がある論点を扱っており、その他メーカーにも有用な内容となっています。

IFRS第15号を適用することにより実務上変更が生じる可能性がある論点を扱っており、その他メーカーにも有用な内容となっています。

「Good to go」とは?

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」により、基本契約、金型契約、量産、契約変更や価格調整など、自動車部品サプライヤー(以下、サプライヤー)のプロジェクトの様々な段階で会計処理が変わる可能性があります。過去に重要なIFRSの改訂があり、適用に向けた大規模プロジェクトが実施された際に、企業グループの財務コントローラーを中心とする経営陣から、「どこまで作業すれば完了なのか?」とKPMGにご質問がありました。

そうした疑問に容易に答えられるように、KPMGは、この小冊子を作成しました。この小冊子では、最終ゴールに到達するために、自動車部品サプライヤーとして検討が必要な重要事項を列挙しています。セクションごとに異なる論点を取り上げ、新しい要求事項、及びそれが既存の要求事項とどのように異なるかを解説しています。

何が変わるのか?

小冊子では、自動車部品サプライヤーがIFRS第15号を適用することによって実務上の変更が生じる可能性がある、以下の各領域に焦点を当てています。

  • 指名手数料
    IFRS第15号における顧客への支払いの会計処理に関する新しいガイダンスでは、現在の実務と比べて、収益の減額として会計処理される、サプライヤーから自動車メーカー(以下、OEM:訳注参照)への支払いが増える可能性があります。契約が存在する前の時点、たとえば基本契約しか存在していない場合には、IFRS第15号に基づき、支払いが資産化されたうえで契約から予想される販売に紐づいて償却され、当該償却額が費用ではなく収益の減額になるかどうかを判定するには、判断が求められます。
    (訳注:ここでいうOEMは、英語の原義(Original Equipment Manufacturer)で、自社製品を製造する事業者すなわち自動車メーカーを意味し、委託先やライセンス生産先という意味ではありません。)
  • 基本契約
    IFRS第15号には、契約の有無に関する詳細なガイダンスが定められています。当該ガイダンスによって、一定の状況における生産前活動に関しては何も収益を認識しないことや、プロジェクトにおける一定の活動に配分される取引価額の変更が生じる可能性があります。IFRS第15号の契約の結合に関するガイダンスには、既存のガイダンスと異なる箇所があります。同じプロジェクトに係る発注を結合する必要があるのか、いずれの発注を結合すべきか、について分析が必要になる場合があります。
  • 生産前エンジニアリング及び金型契約
    IFRS第15号は、他の基準書の適用対象である共同契約や活動を適用範囲から除外しています。よって、一定の生産前活動は、収益認識基準以外の基準に従って会計処理される可能性があります。さらに、一定の生産前活動は、独立した納入物とはみなされず、それに対して支払われる対価は、将来の財又はサービスの提供に帰属する可能性があります。
  • 金融支援
    サプライヤーは、OEMからの前払いに関して利息費用を認識する必要があるかもしれません。利息費用が認識されると、取引価格も増加することになります。
  • 価格決定の取決め
    サプライヤーが、事前に取り決められた又は黙示的な価格の減額をOEMに申し出た場合、契約の開始時点で受領した対価は、将来の取引価額に配分しなければならない場合があります。その他の価格の減額は、変動対価を表す可能性があります。変動対価はには見積もりの要素があり、契約期間にわたり見直す必要があります。
  • 生産フェーズ
    IFRS第15号では、現在の実務と比べて収益の認識の時期が変わる可能性があります。契約条件、生産される部品や金型の性質が微妙にしか違わなくても、異なる結果となる可能性があるのです。現在は複数の時点で認識されている個々の部品の収益が、単一の連続生産として認識されることになり、習熟に伴うコスト逓減によってそれに対応する収益の認識時点が早まる可能性があります。
  • 契約変更及び価格修正
    IFRS第15号の契約変更に関するガイダンスは、現在の要求事項とは異なります。現在は別個の契約として会計処理されている発注の契約変更のなかには、従前の未完了の発注や生産前活動と結合する必要が生じるものがあるかもしれません。
  • OEMからの仕掛品の移転
    現在の要求事項と同様、OEMから移転される仕掛品は、サプライヤーがそれを支配する場合にのみサプライヤーの資産として認識されます。しかし、IFRS第15号の支配の移転に関する具体的なガイダンスにより、会計上の結果が異なる場合もあります。

PDFの内容

本冊子の目的
何が変わるのか?

  1. 入札フェーズ - 指名手数料
  2. 基本契約
  3. 生産前エンジニアリング
  4. 金型の手配
  5. OEMによる金融支援 - 重要な金融要素
  6. 価格決定の取決め - 顧客のオプション
  7. 生産フェーズ
  8. 契約変更及び価格調整
  9. OEMからの仕掛品の移転
  10. 経過措置
  11. 開示

IFRS第15号に関するKPMGが公表しているその他のガイダンス

 

※小冊子(PDF)は6月29日(金)に差し替えました。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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