アルゼンチン:国外居住者たる受益者が得た金融収益の税務上の取扱いに関するガイダンス

2017年末に制定されたアルゼンチンの税制改正を受けた特定の措置を実施するためのガイダンスが発行されました。

2017年末に制定されたアルゼンチンの税制改正を受けた特定の措置を実施するためのガイダンスが発行されました。

背景

2017年の税制改正において、国外居住者たる受益者(アルゼンチンに居住していないことが条件)が得た収益であり、かつ、その元金が非協力的管轄地域を源泉としないものについては、以下の場合、免税となります。

  • 当該収益が、アルゼンチン証券取引委員会(CNV)の監督下において、証券取引所または株式市場で公に取引されている株式の売却により得た収益
  • 当該収益が、公債、譲渡可能負債証券またはアルゼンチンに居所または住所をもつ企業が発行した国外発行株式の預託証券(米国預託証券など)の売却によって得たキャピタル・ゲインまたは利息収入。米国預託証券の場合、新たな規則において、収益の源泉地は株式の原発行体の所在地によって判断されます。

なお、LEBAC(アルゼンチン中央銀行が発行する債券)から得た収益は当該免税対象にはなりません。

 

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法令第279/2018号

LEBACへの投資

法令では、LEBACを通じて投資を行っている国外居住者たる受益者に支払われる利益に対して源泉徴収税が課されます。この規則では、債権者が、低課税地域または非課税地域に所在していない外国銀行または外国金融機関である場合、源泉徴収税の適用税率は国外へ支払われる利益の15.05%になります。低課税地域または非課税地域に所在する外国銀行または外国金融機関である場合、源泉徴収税の適用税率は国外へ支払われる利益の35%になります。

その他の投資

法令では、国外居住者たる受益者が、株式、公社債、負債証券、ミューチュアル・ファンド保有株式およびその他の有価証券(ビットコインおよびその他の仮想通貨を含む)への投資の売却から得たキャピタル・ゲインについて、取引総額の90%を純収益としてみなす場合には、以下の税率が適用されます。

  • 株式(免税要件を満たしていないもの)、金融信託参加証券およびミューチュアル・ファンド保有株式 - 売却価額の13.50%または純収益の15%
  • 外貨建もしくは調整条項を含む前項目で規定されていない政府債、社債、負債証券、ミューチュアル・ファンド保有株式又はビットコイン(およびその他の仮想通貨)およびその他有価証券 - 売却価額の13.50%または純収益の15%
  • アルゼンチン通貨建もしくは調整条項を含まない前項目で規定されていない政府債、社債、負債証券、ミューチュアル・ファンド保有株式又はビットコイン(およびその他の仮想通貨)およびその他有価証券 - 売却価額の4.50%または純収益の5%

上記の税率は、当該資産が免税対象資産(例えば、低課税または非課税地域の居住者ではない国外投資家による、アルゼンチン証券取引委員会で公に取引された株式の場合など。)として扱われるための要件を満たしていないことを条件として適用されます。

納税者

法令では、国外居住者たる受益者は、直接またはアルゼンチンに所在する法定代理人を通じて税金を支払わなければならないことが定められています。アルゼンチン当局への税金の送金方法に関するガイダンスは未だ公布されていません。(源泉徴収税の支払については、その後公表されました。)

非協力的管轄地域

非協力国に居住する国外居住者たる受益者の収益または非協力的管轄地域(低課税または非課税地域)を通じて得た収益については、その国外居住者たる受益者が得たキャピタル・ゲインに対して35%の税率が適用されます。

ミューチュアル・ファンドの原資産

現行の規制では、国外居住者たる受益者がミューチュアル・ファンドを通じて得た収益は、特定の状況において、外国人受益者が「支配する」原資産から直接収益を得た場合と同様に扱われ、以下の場合、ミューチュアル・ファンドは「支配する」資産を保有する者として扱われます。

  • 同種類の資産がファンドへの投資総額の75%以上である場合、または
  • 投資額の90%が株式および/または債券、またはアルゼンチン証券取引所(CNV)に上場している株式である場合。

この規則が適用される場合、暦年を通して上記の割合が満たされている必要がありますが、年間で30日間(連続の如何を問わず)までこれよりも低い割合が認められています。

協力的管轄地域

移転価格に関する新しい規則を実施する規制が発表されるまで、協力的管轄地域と非協力的管轄地域はアルゼンチン税務当局が発行した公表リストによって決定されます。

KPMGの見解

アルゼンチンの金融商品(例えば、有価証券、債券、株式、ミューチュアル・ファンド)を保有している多国籍企業は、2017年の税制改正およびその新しい法令上の措置が自社のアルゼンチンへの投資にどのような影響を及ぼすか検討する必要があります。

英語版につきましては下記よりご参照ください。
Argentina: Guidance on tax treatment of financial income earned by foreign beneficiaries

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