法人所得税以外の税金に係る支払い(IAS第37号に関連) - IFRICニュース2019年1月 - アジェンダ却下確定
IFRS解釈指針委員会ニュース(2019年1月) - 法人所得税以外の税金に係る支払い(IAS第37号に関連)については、2019年1月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
法人所得税以外の税金に係る支払い(IAS第37号に関連)については、2019年1月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。
Article Posted date
12 February 2019
関連IFRS
IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」
概要
IAS第12号「法人所得税」の範囲外の税金に関して、税務当局と係争中の段階で当局に仮払いした時、どのように会計処理を行うか。なお、企業は最終的に支払義務は生じない可能性が高いと見込んでいる。
前提条件は以下の通り:
- 企業は、最終的に支払義務は生じない可能性が高いと判断しているため、IAS第37号に基づく引当金を認識しない。
- 企業が任意に仮払いする場合と、当局の要請に従い、仮払いする場合とがある。
- 当局との係争が解消した時に、仮払金は返還されるか、又は税金負債の支払いに充当される。係争が妥結するまでは仮払いの返還を要求することはできない。
ステータス
審議の状況
IFRS-ICは、2019年1月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。
税金の仮払いから生じるのは資産か、偶発資産か、又はいずれも生じないか
- 当該税金の仮払いから生じる権利は、いかなるIFRS基準書の範囲にも明確には含まれず、類似の事項や関連する事項を扱っているIFRS基準もない。
- IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」第10項及び第11項を適用して、2018年3月に公表された概念フレームワークと、それ以前の概念フレームワークにおける資産の定義を参照した結果、税金の仮払いはそれらの双方を満たすと判断される(返還されるか、又は税金負債の支払いに充当されることによって、将来の経済的便益が企業に流入すると期待される資源を生じさせる)。
- 当該税金の仮払いが、任意であるか、強制であるかは資産とする結論に影響を与えない。
- 当該税金の仮払いから生じる権利は、資産であるので、IAS第37号の偶発資産ではない。
認識、測定、表示及び開示について
- 個別に適用される基準がないため、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」第10項及び第11項に基づき、企業は財務諸表利用者の経済的意思決定のニーズに対する目的適合性を有し、信頼性のある情報をもたらす会計方針を策定し、適用することとなる。
- 本論点は貨幣性資産の認識、測定、表示及び開示の問題と類似又は関連している可能性があり、この場合、貨幣性資産に関するIFRS基準書の要求事項を参照することとなる。
IFRS-ICは、2019年1月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項及び概念フレームワークのコンセプトが十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。