特定の金融商品に係る金利収益の表示(IFRS第9号及びIAS第1号関連) - IFRICニュース2018年3月 - アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2018年3月) - 特定の金融商品に係る金利収益の表示(IFRS第9号及びIAS第1号関連)については、2018年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

特定の金融商品に係る金利収益の表示(IFRS第9号及びIAS第1号関連)については、2018年3月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IFRS第9号「金融商品」、IAS第1号「財務諸表の表示」

概要

IFRS第9号の公表に伴い、IAS第1号第82項(a)が改訂され、包括利益計算書上の収益額の表示にあたり、実効金利法に基づく金利収益を区分表示することが要求された。ここで、当該改訂規定は、ヘッジ会計適用上の有効なヘッジ関係の一部ではないデリバティブ金融商品につき、その公正価値測定に伴い生じる利得又は損失の表示に影響を与えるか。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2017年11月及び2018年3月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

  • 実効金利法は償却原価を計算し金利収益を関連する期間にわたり配分することを目的とする測定技法であり、IFRS第9号における償却原価測定と予想信用損失に基づく減損モデルの規定に関連してIFRS第9号に定義されたものである。
  • 償却原価の会計処理(実効金利法で金利収益を計算し、予想信用損失に基づく減損モデルで信用損失を算定するプロセスを含む)が適用されるのは、償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される(負債性)金融資産のみである。

したがって、IAS第1号第82項(a)の改訂により実効金利法に基づく金利収益が表示される対象は、償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資産のみであるとIFRS-ICは結論付けた。なお、「実効金利法に基づく金利収益」以外の金利収益についての表示の如何については本件の検討外とされている。すなわち、その他の金利収益が、IAS第1号第82項(a)が区分表示を要求する「実効金利法に基づく金利収益」以外の何らかの金利収益項目をもって包括利益計算書上に表示されることの可否については、IFRS-ICは言及していない。

IFRS-ICは、2018年3月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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