外国人就労法に関するアップデート

現行の「外国人就労法(B.E.2551)」及び「外国人のタイ国内での就労に関する勅令(B.E.2559)」に代わり、「外国人就労管理に関する勅令(B.E.2560)」が2017年6月23日から施行されました。

現行の「外国人就労法(B.E.2551)」及び「外国人のタイ国内での就労に関する勅令(B.E.2559)」に代わり、「外国人就労管理に関する勅令(B.E.2560)」が ...

この改正による雇用者及び外国人従業員への主な影響は、以下のとおりです。

A.雇用主

  1. 雇用主が以下に該当する外国人従業員を雇用している場合、その雇用主に対して、外国人従業員1人当たり40万バーツから80万バーツの罰金を科せられる。(第102条及び第122条);
    ・労働省布告に定められた外国人に禁止されている業務に従事する外国人従業員
    ・有効な労働許可証を持たない外国人従業員
    ・他の雇用主の労働許可を有する外国人従業員
  2. 雇用主が外国人従業員を労働許可証に記載された業務とは異なる業務に従事させている場合、その雇用主は外国人従業員1人当たり40万バーツ以下の罰金を科せられる。(第123条)
  3. 雇用主が外国人従業員の雇用終了の際に、その届出を行わない、又は7日以内に届け出なかった場合、その雇用主に対して10万バーツ以下の罰金が科せられる。(第124条)
  4. 雇用主が外国人従業員の労働許可証、又はIDカードを没収した場合、その雇用主は6ヶ月以下の懲役、又は10万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科せられる。(第131条)

B.外国人従業員

  1. 外国人従業員が有効な労働許可証を持たずに勤務している、又は労働省布告に定められた外国人に禁止されている業務に従事している場合、その外国人従業員は5年以下の懲役、又は2,000バーツから10万バーツの罰金、もしくはその両方が科せられる。(第101条)
  2. 外国人従業員が労働許可証に記載された業務とは異なる業務に従事する場合、その外国人従業員は10万バーツ以下の罰金を科せられる。(第121条)
  3. 外国人従業員が労働省に通知することなく、緊急業務を行う場合、その外国人従業員は2万バーツから10万バーツの罰金が科せられる。(第119条)

改正の目的

この改正は、タイで働く外国人を組織的かつ効率的に管理すること、タイで勤務する外国人労働者に対する雇用者の責任を明確化することを目的としており、違反者に対しては、より厳しい罰則を科すこととしています。また、外国人労働者を強制労働や人身売買から保護することを目的とした条項もこの改正法に定められています。

KPMGのコメント

この改正は、近隣国からの外国人労働者の流入を背景としているものと考えられますが、日本や他国から出張でタイに滞在される出張者にも影響が及ぶ可能性がありますので、今一度、社内での運用を見直しすることをお薦めします。この新勅令により違反した場合の雇用者及び外国人労働者に科せられる罰金が、旧法に比べて大幅に増額されている点にご留意ください。

タイニューズレター

お問合せ