マイナス金利に関する会計上の論点への対応

日本銀行は平成28年1月29日に、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を導入することを決定しました。

日本銀行は平成28年1月29日に、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を導入することを決定しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、マイナス金利に関して寄せられた会計上の論点のうち、次の2つについて、ASBJでの議論の内容を周知するために議事概要別紙を公表しました。

  1. 退職給付債務の計算における割引率1(平成28年3月9日に開催された第331回企業会計基準委員会で審議、平成28年3月10日公表)
  2. 金利スワップの特例処理の取扱い2(平成28年3月23日に開催された第332回企業会計基準委員会で審議、平成28年3月24日公表)

本稿では、これらの議事概要別紙の背景と内容について解説します。

ポイント

  • ASBJが公表した議事概要別紙では、マイナス金利に関する次の2つの会計上の論点について、平成28年3月決算における取扱いに対するASBJでの議論の内容が示されている。
    • 退職給付債務の計算における割引率平成28年3月決算においては、退職給付債務の計算における割引率として用いる利回りについて、マイナスとなっている利回りをそのまま利用する方法と、ゼロを下限とする方法のいずれの方法を用いても、現時点では妨げられないものと考えられる。
    • 金利スワップの特例処理の取扱い平成28年3月決算においては、仮に借入金の変動金利について金銭消費貸借契約にマイナス金利を想定した明示の定めがない場合で、かつ、ゼロを下限とすると解釈する場合でも、これまで金利スワップの特例処理が適用されていた金利スワップについて、特例処理の適用を継続することは妨げられないものと考えられる。

内容

  1. 退職給付債務の計算における割引率
    1. 論点の所在
    2. 会計基準の定め
    3. ASBJにおける検討
  2. 金利スワップの特例処理の取扱い
    1. 論点の所在
    2. 会計基準の定め
    3. ASBJにおける検討

執筆者

企業会計基準委員会
専門研究員(あずさ監査法人から出向)
島田 謡子

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