FATCA - 参加FFIの2014年報告(初回分)に関する暫定規制の訂正

11月17日、米国財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、一連のFATCA最終規則および暫定規則(T.D.9657)の訂正を連邦官報に公表しました。

11月17日、米国財務省と米国内国歳入庁(IRS)は、一連のFATCA最終規則および暫定規則(T.D.9657)の訂正を連邦官報に公表しました。

訂正の理由

訂正の前文によると、今回の訂正は、IRSと契約することにより参加FFIとして取扱われ、保有する米国口座について特定の情報を報告する義務を有しているFFIに関するルールを訂正するために公表されました。

更に、訂正前の暫定規則が、2014年中に米国口座を保有する参加FFIによる報告要件に関して、「誤りがあり、誤解を招く表現」を含んでいると説明されています。この訂正により、規則の目的が達成できるよう、暫定規則のセクション1.1471-4T(d)(7)(iv)(B)中の日付を訂正しました。

訂正された条文内容は、以下の通りです。
「2014年報告(初回)について、参加FFIは、FFI契約発効日(2014年6月30日)時点もしくは発効日以降に開設されている口座(既存口座および新規口座を含む)のうち、2014年12月31日(口座が2014年12月31日以前に閉鎖された場合は閉鎖日)時点で「米国口座」または「保有者確認済FFIによって保有されている口座」として本セクションの段落(c)に基づいて特定、記録されたすべての口座を、本セクションの段落(d)(3)あるいは(5)に基づいて報告しなければなりません。」

背景

訂正前の暫定規則については、2014年2月発行のKPMGレポート「情報報告、源泉徴収規則およびFATCA暫定規則の分析」をご参照下さい。

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