IRS FATCA要件との整合性確保のため既存規則の追加修正を公表

10月10日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice 2014-59を公表し、FATCAにおける規定との整合性を図る目的で、Chapter 3、4、61の規定を修正すると発表しました。

10月10日、米国内国歳入庁(IRS)は、Notice 2014-59を公表し、FATCAにおける規定との整合性を図る目的で、Chapter 3、4、61の規定を修正すると ...

今回修正された主な規定は、以下の通りです。

  1. Chapter 3に規定される、受取人が法人の場合の源泉徴収証明書(IRS公式のW-8BENやそれらの代替書類等)もしくはその他の確認書類に関して適用される「認識の基準(Standards of Knowledge)」
  2. Chapter 61に規定される、源泉徴収義務者や支払人が、受取人が非米国人であることのステータス特定にあたって、源泉徴収証明書の代わりに受取人の提示する確認書類に依拠してもよい場合に関する規定

修正の理由は、FATCA導入前の規定であるChapter 3と61の要件を、今年公表されたいくつかのChapter 4(FATCA)の規定に合わせることです。

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