ヘッジ会計の「部分指定」(1)

IFRSにおける適用上の論点 第21回 - 本連載では、「原則主義」であるIFRSを適用する際に判断に迷うようなケースについて解説しています。

本連載では、「原則主義」であるIFRSを適用する際に判断に迷うようなケースについて解説しています。

2014年の本シリーズ初回は、次回と連続で、ヘッジ会計を取り上げます。
IFRSの金融商品会計改訂プロジェクトの一環として、2013年11月19日にIFRS第9号(2013年版)が公表され、IAS第39号のヘッジ会計に関する規定は改訂されました。ただし、金融商品会計は改訂途上のため、IFRS第9号(2013年版)には適用日の明示はありません。強制適用日は2017年以降になるとみられています。
今回は現行のIAS第39号におけるヘッジ会計のうち、ヘッジの部分指定を取り上げます。

内容

  1. はじめに
  2. ヘッジ会計の種類
  3. ヘッジの部分指定とは
  4. ヘッジしたい対象項目(取引)が一つだけの場合の部分指定(量的視点)
  5. ヘッジしたい対象項目(取引)が複数ある場合の部分指定(量的視点)
  6. ヘッジ対象の部分指定における留意点
  7. ヘッジ手段の部分指定(量的視点)

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
IFRS本部
パートナー 小澤 季広

有限責任 あずさ監査法人
IFRS本部
シニアマネジャー 植木 恵

この「IFRSにおける適用上の論点第21回 ヘッジ会計の「部分指定」(1)」は、『週刊経営財務』3151号(2014年2月17日)に掲載したものです。発行所である税務研究会の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

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