日本基準オンライン基礎講座 金融商品

「金融商品」の会計処理について音声解説付きスライドにより分かりやすく解説します。

「金融商品」の会計処理について音声解説付きスライドにより分かりやすく解説します。

解説文付きスライド

※2020年3月31日時点で公表されている基準等に基づき解説しています。

金融商品の範囲

一般に金融商品とは、銀行、保険会社、証券会社など金融機関で取り扱う商品ですが、会計上は適用範囲の明確化の観点から抽象的な定義によるのではなく、具体的な項目をもって、その範囲を定めています。

金融商品の範囲

金融商品会計基準の対象となる金融資産は、現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券、さらにデリバティブ取引により生じる正味の債権等です。
一方、金融負債は、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務、そしてデリバティブ取引により生じる正味の債務等です。
なお、ゴルフ会員権や差入保証金も金融商品会計基準の対象に含まれます。

金融資産及び金融負債の発生の認識

金融資産、金融負債はどのようなときに生じ、認識するのでしょうか。
ここでいう認識とは、財務諸表に計上する、という意味です。
原則として、金融資産は契約上の権利を生じさせる契約を締結したとき、金融負債は契約上の義務を生じさせる契約を締結したときに、その発生を認識することになります。
しかし、商品等の売買やサービス提供の場合には発生認識時点が異なります。
有価証券のような金融資産を購入する場合は、その売買取引の契約時点から金融資産の価格が変動するリスクなどが契約当事者に生じるため、契約締結時点に、その発生を認識します。
他方、商品の売買やサービス提供においては、商品の受渡しやサービス提供の完了によって、契約上対価を受け取る権利または支払う義務が発生するため、商品が受け渡しされた時点やサービス提供が完了した時点で金融資産・金融負債が認識されます。

金融資産及び金融負債の消滅の認識

消滅の認識とは、財務諸表に計上されていた金融資産や金融負債の計上をやめるということです。一般にはオフバランス処理といわれています。
では、金融資産や金融負債はどのような時に、財務諸表から消滅するのでしょうか。簡単にいえば、契約上の権利や義務がなくなったときに金融資産や金融負債の消滅が認識されます。
契約上の権利は、それを行使したとき、喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときになくなります。その結果、金融資産の消滅を認識します。
支配の移転とは、具体的には、金融資産を譲り受けた企業の契約上の権利が法的に守られていることや、譲り受けた金融資産に譲渡制限などがなく、譲り受けた企業が契約上の権利を通常の方法で享受できること、譲り渡した企業がその金融資産を買戻す権利及び義務を実質的に有していないことが要件になります。
一方、金融負債は、契約上の義務を履行したとき、義務が消滅したとき、あるいは債務を他の第三者に引き受けてもらったときに、消滅を認識します。

債権の貸借対照表価額

債権がどのような金額で貸借対照表に計上されるかについて解説します。
受取手形、売掛金、貸付金などの、いわゆる債権の貸借対照表価額は、取得価額または償却原価から貸倒引当金を差し引いた金額です。
取得価額は購入時に実際に支払った金額です。
償却原価とは、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額を毎期金利の調整として算定した結果の金額です。
貸倒引当金は、回収できないと見込まれる貸倒見積高に基づいて算定されます。

取得価額と償却原価

次に、償却原価法について解説します。
債権を債権金額よりも低いまたは高い価額で取得した場合において、その差額が金利の調整と認められる時に、償却原価法を適用します。
償却原価法とは、債権金額と取得価額の当該差額に相当する金額を満期日に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法をいいます。
なお、この場合、その加減額を受取利息または支払利息に含めて処理することになります。
この償却原価法は、債権だけでなく、有価証券にも適用されます。また、金融資産だけではなく、金融負債にも適用されます。

債権の区分

貸倒見積高を算定するためには、まず、債権を信用状況が同じグループに分けます。
金融商品会計基準においては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の3つに区分します。

債権の区分

一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権です。
貸倒懸念債権とは、経営破綻までは至っていないが、債務の返済が長期間滞っていたり、大幅な条件変更を行っている債権、あるいは、債務者の業績が低調または不安定であったり、財務内容に問題があったりするような、債務の弁済に重大な問題が生じているかまたは生じる可能性の高い債務者に対する債権です。
破産更生債権等は、破産、清算、会社整理など法的・形式的に経営破綻の事実が発生している、または深刻な経営難の状態で再建の見通しがないような、実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。
一般事業会社においてはすべての債務者についての業況の把握、財務内容に関する情報の入手は困難であることが多いため、このような原則的な区分方法に代えて、売掛金等の債権の計上月、貸付金等の弁済期限からの経過期間に応じて区分することも認められています。

債権の貸倒見積高

債権の貸倒見積高は、先ほどの3つの区分に応じて算定されます。
一般債権は、債権全体またはさらに同種・同類の債権グループに分けて、そのグループごとに、過去にどのくらい回収できなかったかという、貸倒実績率等に基づいて貸倒見積高を算定します。
貸倒懸念債権については、財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法のいずれかで算定します。
財務内容評価法は、債権額から担保や保証による回収見込額を差し引き、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定します。
キャッシュ・フロー見積法は、回収の見込まれる金額を当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法です。
破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を差し引き、その残額すべてを貸倒見積高とします。

有価証券の区分

有価証券の貸借対照表価額を算定するにあたっては、まず、有価証券の区分を決定します。その区分は保有する目的により決定されます。
売買目的有価証券は、時価の変動、つまり短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券です。積極的な売買を繰り返し、短期間での価格変動により利ざやを獲得する、いわゆるトレーディング目的の有価証券です。
なお、時価とは、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいいます。
満期保有目的の債券は、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券です。
子会社株式及び関連会社株式は、財務諸表等規則に定められている子会社や関連会社に対する株式です。
これらの有価証券の区分のいずれにも該当しないものが、その他有価証券に分類されます。この中には、長期的な価格の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券や業務提携等の目的で保有する有価証券などが含まれます。その他有価証券に含まれるものは、長期的には売却が想定されています。

有価証券の会計処理

有価証券の貸借対照表価額と会計処理は、保有する目的の区分に応じて決まります。

有価証券の会計処理

売買目的有価証券は、時価で貸借対照表に計上し、前期の時価と当期の時価の差額である評価差額は当期の損益として処理します。
満期保有目的の債券は、取得原価で貸借対照表に計上します。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、前述した償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で貸借対照表に計上します。
その他有価証券は、時価で貸借対照表に計上し、評価差額はその他の包括利益を通じて純資産の部に計上します。ただし、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額を当期の損失として処理する方法も認められます。

有価証券の減損処理

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて、時価が著しく下落したときは回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理します。

有価証券の減損処理

「時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」の例として、非上場株式があげられます。
それらの株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理します。
実質価額とは、直近の財務諸表を基礎に資産を時価評価して算定した一株当たりの時価純資産額です。
時価を把握することが極めて困難と認められる債券の場合は、パート2で解説した貸付金などの債権の貸借対照表価額と同様に、取得原価または償却原価から貸倒引当金を差し引いた額、つまり、信用リスクを反映させた金額を貸借対照表価額とします。

金融負債の会計処理

金融負債の会計処理について解説します。
支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、支払わなければならない金額である債務額をもって貸借対照表価額とします。
ただし、社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。

デリバティブの定義

デリバティブは、一般的には金融派生商品と訳され、その特徴として比較的少額な資金で大きな取引を行うことができるというメリットがある反面、少額の投資であるにもかかわらず多額の損失が発生するリスクがあります。
デリバティブ取引については、金融商品会計基準において先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引であるとされています。
上場デリバティブのほか、為替予約、金利スワップ、クレジット・デリバティブやウェザー・デリバティブもデリバティブ取引に含まれます。

デリバティブ取引の会計処理

デリバティブ取引は、原則として時価評価が義務づけられ、評価損益は当期の損益に計上されます。
クレジット・デリバティブやウェザー・デリバティブは、公正な評価額を算定することが極めて困難であれば、取得価額をもって貸借対照表に計上することも認められています。

ヘッジ取引とは

ヘッジ取引とは、リスクを緩和、軽減するための特定の活動をいいます。

ヘッジ取引とは

例えば、A社がB銀行から変動利付借入を行っているとします。A社は毎月B銀行に変動利息を支払います。
金利が上昇する可能性があるため、A社はC証券会社と金利を固定化するために、固定利息を支払い、変動利息を受け取る金利スワップを締結しました。
この結果、A社のキャッシュ・フローは毎月の変動利息が相殺され、固定利息のみとなります。キャッシュ・フローが固定化され、借入金のキャッシュ・フローの変動リスクが解消されています。
このようなキャッシュ・フローを固定化するケースのほかに、相場変動を相殺するヘッジ取引もあります。

ヘッジ会計とは

相場の変動を相殺するもの、キャッシュ・フローを固定するものがヘッジ会計適用上のヘッジ取引です。
ヘッジ会計においては、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益認識のタイミングのずれを補正し、損益を同一期間に認識します。ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理です。
ヘッジ対象とは、リスクヘッジされるものであり、先ほどの例でいえば、借入金の固定金利キャッシュ・フローになります。ヘッジ手段とは、その商品をもってリスクヘッジを行うものであり、先ほどの例でいえば金利スワップになります。

ヘッジ会計の要件

ヘッジ会計は、特殊な会計処理であり、企業の任意で適用されるものであるため、ヘッジ会計を適用するには厳しい要件があります。
ヘッジ対象となるもの、ヘッジ手段となるものは基準で求められる適格なものである必要があります。
個々のヘッジ関係にヘッジ会計を適用するには、リスクを識別しリスクに対応した管理を行うためのリスク管理方針を策定し、そのリスク管理方針に基づいてヘッジ指定を行い、正式な文書を作成することよって、ヘッジ手段とヘッジ対象などを明らかにする文書化が必要です。
また、ヘッジ取引時及びヘッジ取引時以降、継続して、ヘッジ関係に高い有効性が認められる必要があります。
高い有効性とは、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益の相殺の程度が80~125%の範囲にあることをいいます。

ヘッジ会計処理

ヘッジ会計の手法には繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計がありますが、原則として繰延ヘッジ会計を採用することとされています。
繰延ヘッジ会計とは、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法です。ヘッジ対象の損益が発生する時期に繰り延べられたヘッジ手段の損益を認識することによって、損益の認識のタイミングを一致させます。
保有している資産の売却が1年後に予定されているが、その価格変動リスクをヘッジするために、先物取引を行っているとします。
ヘッジ手段である先物取引はヘッジ関係になければ通常時価評価され損益は毎期計上されますが、ヘッジ会計を適用することによって、評価差額は保有資産の売却のタイミングまで純資産の部に繰り延べられます。
そして、保有資産の売却のタイミングにおいて、累積損益は純資産の部から損益に振り替えられ、損益が相殺される結果になります。
なお、金利スワップについてはこの原則的な処理のほかに、ヘッジ会計適用の要件を満たしている場合に、特例処理といわれる特別な会計処理を適用することができます。
一定の要件を満たした場合に金利スワップを時価評価せずに、金利の受払いの純額をヘッジ対象の利息に計上する方法です。

複合金融商品

最後に複合金融商品について解説します。
複合金融商品とは複数種類の金融資産または金融負債が組み合わさっているものです。

複合金融商品

ここでは、払込資本を増加させる可能性のある新株予約権付社債の会計処理について説明します。
新株予約権とは、一定の条件で株式を取得する権利です。
これが付された社債で、社債と引き換えに株式を取得することのできる商品は、「転換社債型新株予約権付社債」であり、社債と新株予約権は互いに独立した商品として存在できないため、発行者は、まとめてひとつの商品として会計処理する「一括法」か、別々に会計処理する「区分法」を選択するかを選ぶことができます。
取得者は一括法のみが認められています。
社債と引き換えではなく、新株予約権が行使される「新株予約権付社債」は新株予約権と社債をそれぞれ独立した商品として別々に会計処理を行います。新株予約権は純資産に、社債は負債に計上されます。

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