2024年4月号
1.企業会計基準委員会(ASBJ)、日本公認会計士協会(JICPA)及びサステナビリティ基準委員会(SSBJ)
今月、特にお知らせする事項はありません。
2. 東京証券取引所
今月、特にお知らせする事項はありません。
3. 金融庁
今月、特にお知らせする事項はありません。
4. 法務省
今月、特にお知らせする事項はありません。
5. 国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会(委員会)及び国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)
【最終基準】
IASBは2024年4月、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(以下、本基準という)を公表しました。本基準は公開草案(ED/2019/7)「全般的な表示及び開示」について寄せられたコメントを踏まえ、審議を重ねた結果として公表されたものであり、主に、純損益計算書の財務業績に関する情報の改善に焦点を当てています。
- 純損益計算書の構成
純損益計算書において、収益及び費用を5つの区分に分け、純損益に至る前の2つの段階で新たな小計(損益)を表示することが求められています。 - 情報の詳細さ(集約又は分解)のレベルについて取り扱う原則及び要求事項の導入
情報を基本財務諸表と注記のいずれに掲載すべきかの判断に資するため、それぞれの役割を明確化するとともに、情報の集約及び分解の原則及び要求事項が定められています。 - 経営者が定義した業績指標
「経営者が定義した業績指標」を明確化したうえで、要件を満たすすべての指標について、財務諸表の単一の注記において特定の開示を行うことが求められています。
本基準は、2027年1月1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用が認められます。また、一定の経過措置が設けられています。
あずさ監査法人解説資料:ポイント解説速報(2024年4月24日)
【アジェンダ決定】
企業が取得した事業の売主に対する支払が、取得後の引継期間中の売主の継続雇用を条件とする場合の会計処理についてのIFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定が確定し、IFRIC Updateへの補遺としてリリースされました。
委員会による調査の結果、本論点に係る実務のばらつきは認められないと判断されたことから、当該論点を基準設定プロジェクトの作業計画に追加しないことが決定されました。なお、委員会は、そのような継続雇用を条件とする支払は、通常、追加の取得対価ではなく、取得後の報酬費用として会計処理すると指摘しています。
あずさ監査法人解説資料:IFRS解釈指針委員会ニュース(2024年6月)(後日掲載予定)
温室効果ガス排出を削減又は相殺するという企業のコミットメントに対して IAS 第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に基づく引当金の認識・測定要件がどのように適用されるのかについてのIFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定が確定し、IFRIC Updateへの補遺としてリリースされました。
委員会による審議の結果、IFRS会計基準上の扱いは明らかであると判断されたことから、当該論点を基準設定プロジェクトの作業計画に追加しないことが決定されました。
あずさ監査法人解説資料:IFRS解釈指針委員会ニュース(2024年6月)(後日掲載予定)
6.米国財務会計基準審議会(FASB)
今月、特にお知らせする事項はありません。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
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